事務所向け火災保険の補償内容と特約について解説!
火災保険は、火災や災害などによって生じた被害を補償してもらえる重要な保険です。
受けられる補償の範囲や内容は、加入する保険の種類と追加する特約によって異なります。
そのため、普段から現在受けられる補償の内容を把握し、必要に応じて契約を見直すことも大切です。
今回は、事務所向け火災保険における建物と設備に関する補償内容、休業補償の特約、その他補償を解説します。
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事務所向け火災保険における建物と設備に関する補償内容
事務所向け火災保険における建物と設備に関する補償内容として、借家人賠償責任保険があります。
これは、賃貸事務所で自らの不注意による火災が発生した場合、オーナーに対する損害賠償を補償する保険です。
通常、賃貸事務所を借りる際には、この借家人賠償保険への加入が契約に含まれています。
一方で、家財保険は賃借人が所有する設備や什器を対象とした保険です。
高額な設備についても修理・買い替え費用が補償されますが、リース品や生活用の動産、自動車、帳簿、データなどは補償されません。
また、ビル内のテナント事務所で火災が発生し、他のテナントに損害が生じた場合は、個人賠償責任保険に加入しておくと損害賠償が補償されます。
なお、火災保険は名称こそ「火災」ですが、落雷や風災・雪災、水災、盗難など広範な原因の損害についても補償が受けられます。
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事務所向け火災保険における休業補償に関する特約
休業損失補償特約は住宅向けの火災保険には含まれず、事業用物件に特有の特約です。
この特約が適用されると、事務所で発生した火災により休業を余儀なくされた場合、休業期間で本来得られるべき粗利を補償してもらえます。
具体的な休業補償金額は、粗利益を基準とした保険金額と休業日数から算出されます。
一部の保険では売上減少高や支払限度率によって支払限度額が設定されていることもありますので、現在加入している保険でどの程度の補償が受けられるかを把握しておくことが重要です。
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事務所向け火災保険の特約でカバーできるその他の補償内容
事務所向けの火災保険では、これまで解説してきた基本的な内容にくわえ、特約を追加することでさまざまな補償が受けられます。
提供される特約と補償の種類は保険会社によって異なりますが、とくに重要なのはデータ損害に関する特約です。
この特約では、火災やその他の損害によってメディアからデータの読み取りができなくなった場合や、不正アクセスによるデータ破損時などに補償が受けられます。
一部の保険会社では、地震や噴火による火災、津波による損害を補償する特約も提供されていることがあります。
事務所の立地や構造によっては、地震や水害のリスクが異なるため、必要に応じて特約の追加や見直しをおこなうことが重要です。
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まとめ
事務所向けの火災保険では、賃貸物件のオーナーに対する損害賠償や、事業用のオフィス什器などに対する補償が受けられます。
データに対する損害への補償も受けられる特約もあるので、必要な場合は追加しておくと良いでしょう。
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