貸店舗を借りるときの「権利金」とは?権利金が返還されるケースも解説!
貸店舗を借りる際には、一般的な賃貸物件の賃貸借契約とは異なる要素が多くあります。
そのうちのひとつが「権利金」ですが、いったいどのような費用なのか、敷金や礼金とはどのような違いがあるのかなどがわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、貸店舗を契約する際の権利金とはどのような費用か、敷金や礼金との違いは何か、返還されるケースはあるのかについて解説します。
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貸店舗を契約する際の権利金とはどのような費用のこと?
貸店舗を借りる際に支払う権利金とは、権利の設定の対価として預ける一時金です。
貸店舗を借りると得られるメリットに対するお金と言い換えることもできます。
権利金の金額は一概には言えませんが、土地を借りる場合には更地価格の60~70%程度となることが一般的です。
権利金は税務上繰延資産として処理され、建物の耐用年数の10分の7に相当する年数など該当期間にわたって均等に償却します。
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権利金と敷金・礼金・保証金との違い
一般的な賃貸物件を借りるときに支払う敷金は退去後の原状回復費用などに充てられ、修繕などが必要ないときには全額返金されます。
しかし敷金とは違い、権利金は基本的に返還されることはありません。
一方、礼金は賃貸物件を借りる際のお礼として大家さんへ支払うお金を指します。
権利金とは違い、権利の対価として支払う費用ではない点が特徴です。
また一般的に、貸店舗を借りる際には債務の担保として保証金を大家さんへ預けます。
なお、保証金は敷金と同様、退去時の原状回復などが不要な場合には返還される点が権利金との大きな違いです。
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権利金が返還されるケース
貸店舗を借りる際に支払う権利金は原則として返還されることはありませんが、特殊な事情が発生した場合にはその限りではありません。
たとえば、定期借家契約のように契約期間が設定されているにも関わらず、大家さんの都合で立ち退きを要求されるケースでは、契約残存期間に応じた権利金が返還される可能性があります。
一方で、期間に定めのない賃貸借契約を交わしていたときには途中解約の場合でも権利金は返還されない点に注意が必要です。
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まとめ
貸店舗を借りる際に大家さんへ支払う権利金は権利の設定の対価としての一時金であり、基本的に返還されることはありません。
一般的な賃貸物件を借りる際の敷金、保証金とは返金の有無、礼金とは支払う目的が大きな違いです。
ただし、契約期間が設定されていて途中解約を求められた場合には権利金の一部が返還される可能性があります。
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