貸倉庫を契約する際の注意点とは?契約期間や解約などケース別に解説!

貸倉庫を契約する際の注意点とは?契約期間や解約などケース別に解説!

オフィス内に増えた荷物や自社の商品を保管する際は、オフィスのスペースを圧迫しないように貸倉庫の利用がおすすめです。
貸倉庫の賃貸借契約には、アパートやマンション、オフィスなどとは異なるさまざまな注意点があります。
そこで今回は、貸倉庫を借りることをご検討中の方に向けて、契約に関する注意点を解説します。

貸倉庫の賃貸借契約における契約期間のポイントと注意点

貸倉庫を借りる場合、居住用の物件と同様に賃貸借契約を結びます。
まずは、賃貸借契約における契約期間の注意点をご説明します。
アパートやマンションなどの賃貸物件では、2年契約が一般的ですが、貸倉庫の契約期間は3年になっていることが多いです。
基本的に普通借家契約であれば、自動的に契約更新ができるので、とくに問題はないかもしれません。
一方で、定期借家契約の場合は、契約期間が満了すると更新はできませんので、注意が必要です。
なお、定期借家契約は、契約期間に制限はなく物件ごとに設定されます。
借主と貸主の双方が同意すれば、契約満了後に再契約をすることも可能です。

貸倉庫契約における解約予告期間の注意点

賃貸借契約では、契約期間中に解約する場合、解約予告期間が設定されています。解約予告期間は、一般的に住宅は1か月前ですが、貸倉庫では3か月から6か月と長めに設定されていることが多いです。
つまり、貸倉庫の場合は、居住用物件よりも早く解約意思を伝える必要があります。
また、借主都合か貸主都合かによっても異なり、貸主都合の場合は6か月前に伝える必要があるのです。
貸主から解約を予告されるのは、廃業や建て替えなどの正当な理由がある場合に限られます。

貸倉庫契約における解約違約金に関する注意点

契約期間中の途中解約であっても、契約時の取り決めを守って解約予告をすれば、解約違約金を請求されることはありません。
しかし、貸倉庫の場合、短期解約違約金が設定されていることが多いので注意しましょう。
短期解約違約金の条件は物件によりますが、契約期間の満了以外では、原則として違約金の対象になります。
解約違約金の相場は、賃料の1か月から2か月です。
また、定期借家契約の場合は、基本的に中途解約はできませんので、解約の可能性がある場合は、特約をつけておきましょう。
なお、特約をつけた場合も、3か月から6か月前に解約予告が必要です。

貸倉庫契約における解約違約金に関する注意点

まとめ

今回は、貸倉庫を借りることをご検討中の方に向けて、契約に関する注意点をご紹介しました。
貸倉庫の契約では、契約期間が3年であること、解約予告期間が3か月から6か月前であること、短期解約違約金が設定されることが多いなどの注意点があります。
違約金を発生させないためには、契約の内容をしっかり精査することが大切ですね。
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