抵当権付き貸事務所とは?注意点についてもご紹介!

抵当権付き貸事務所とは?注意点についてもご紹介!

事務所を借りるとき、抵当権付き貸事務所という選択肢があるのをご存知でしょうか。
抵当権付き貸事務所は、物件の所有者が借金の担保として設定した物件をいいます。
この物件を借りて事務所を立ち上げることを検討している場合、注意点など詳細が気になる方もいるでしょう。
そこで今回は、抵当権付き貸事務所とはなにか、また注意点についてご紹介します。

抵当権とはどのような権利なのか

抵当権とは、債務者が債務を返済できない場合、債権者が財産を差し押さえる権利を指します。
これにより、債務者は不動産などを売却して借金を返済することが可能です。
抵当権が存在しない場合は、債務者が不動産を売却してしまい、債権者が金額を回収できないリスクがあります。
そのため、債権者を保護するためにも抵当権の設定が大切です。
抵当権を設定するには、契約書や登記、印鑑証明などの手続きが必要です。
不動産の所有者が物件を売却する際や担保として設定するには、債権者の同意が必要であり、債務が完済されると抵当権は消滅します。
このような手続きを適切におこなうことで、債権者と債務者の権利を明確にし、取引の安全性を確保できます。

抵当権付き貸事務所を借りるときの注意点について

抵当権が付いた事務所を借りる際には注意が必要です。
まず第一に、オーナーが変わる可能性に留意しましょう。
オーナーの変更に伴い、賃料や契約更新に関する問題が生じる場合があるでしょう。
たとえば、事務所のオーナーが変わると、6か月以内に退去を求められる可能性があります。
再契約が可能であっても、再度敷金の支払いが必要となります。
なお、前のオーナーに預けた敷金などは返還請求が難しいことにも留意してください。
ただし、賃借権と抵当権の関係性によっては、敷金も以前のオーナーから引き継がれる可能性があります。
たとえば、賃借権が設定された後に抵当権が発生した場合、借主は貸借権を行使できるかもしれません。
貸借権の行使により敷金も以前の貸主から引き継がれ、新たに用意する必要がなくなります。
ただし、抵当権がすでに設定された物件に後から賃借権を得る場合は、状況によって行使が難しいことも留意する必要があるでしょう。
これらの点を考慮して契約を進めることで、トラブルの予防やスムーズな取引が期待できます。

抵当権とはどのような権利なのか

まとめ

今回は、抵当権付き貸事務所の概要と注意点についてご紹介しました。
抵当権付き貸事務所とは、債権者が債務者の財産に対して抵当権を設定することで、債務者の返済能力を担保する契約です。
借りるときの注意点は、オーナーが変わった場合に再契約をおこなう可能性や、旧オーナーに支払った敷金が戻ってこないことです。
また、貸借権と抵当権のどちらが先に設定されたかによって、優先順位が異なることに留意しましょう。
滋賀県大津市・草津市・栗東市・守山市・野洲市・近江八幡市・湖南市・甲賀市でご希望に合った貸店舗・貸事務所・貸倉庫・リース地等各種事業用テナント物件を探すなら滋賀県野洲市にございますテナントリノベ(株式会社 UNO)にお任せください。
開業のプロがサポートし、理想の店舗を見つけるお手伝いをいたします。
新しいビジネスの舞台を築くために、ぜひ滋賀県野洲市にございますテナントリノベ(株式会社 UNO)におまかせください。


大津市テナント情報はテナントリノベにお任せください。